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がん治療の医療費を補助する制度はある?

がん治療で懸念される点は多々ありますが、ずばり、医療費に関しても懸念点の一つなのではないでしょうか。高額治療になりやすいので、医療費を心配する方も多いことでしょう。このページではがん治療で利用できる医療費補助はないのかについてまとめています。

公的医療保険制度

我が国の医療には、「公的医療保険」と呼ばれる制度があります。

病気・怪我の治療の医療費の一部を公的機関が負担する制度で、自営業やフリーランスの方であれば国民健康保険、会社真の方であれば社会保険が該当します。

医療機関で診療してもらった際、診察代が数百円程度で安いと思ったことがある人も多いのではないでしょうか。これがまさに公的医療保険制度で、患者が支払う金額は数百円程度ですが、実際にはそれ以上の費用が発生しています。しかし、公的機関が負担するので、患者の負担が抑えられているのです。

保険制度の対象となる治療

有効性・安全性が確認された検査・治療です。

年齢や所得によって自己負担割合が異なりますが、診療点や診療報酬は全国共通の基準となっていますので、地域を問わずに基本的に同じ治療であれば同じ金額になる制度です。

保険制度の対象にならない治療

有効性・安全性に関して確認されていないものや公的医療保険の対象外治療と対象治療を併せて治療を受けた場合、原則として保険対象分も含めて全額自己負担となってしまいます。

また、あくまでも「治療」が保険制度の対象です。「悪いところを治す」が治療の定義となりますので、例えば美容整形のように、悪いところを治すのではなく、自分の美意識にて変更するものは、例え医療機関での治療ではあっても保険制度の対象外です。

ただし、「先進医療」「医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療」といった、厚生労働省が認めた治療については公的医療保険の対象外治療と対象内治療の併用が認められています。

治験に関しては治験依頼企業が負担するので実践者が全額負担するものではありません。

このように、保険制度も細かく設定されていますので、がん治療に限らず、治療費が気になる場合には保険制度の対象治療なのか、対象外の全額自費負担治療なのかを事前に把握しておくと良いでしょう。

※厚生労働省 保険外併用療養費制度について[PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000921208.pdf

医療費以外の費用

医療ではないものの、診察でかかる費用は保険制度の対象外です。

代表的なものとしてベッド代です。入院する場合、治療が公的医療保険の対象ではあっても、ベッド代は全額自己負担となります。

他にも通院時の交通費、入院中の食事等も全額自己負担となります。他にも遠方からの治療のために宿泊施設を利用したり、保険を請求するための書類作成費用等、医療費以外の費用に関しても保険制度の対象外となっています。

高額療養費制度

公的医療保険対象の医療一ヶ月の医療費が一定金額を超えた場合、超えた金額が支給される制度です。

注意点として、月の1日から末日までの一ヶ月であって、自己の都合の良い「一ヶ月」とはならない点は把握しておきましょう。

そして「一定金額」に関しては健保か国保か、年収の額、さらには70歳未満なのか、70歳以上なのか等、様々な条件によって異なります。

また、医療機関毎に計算し、入院・外来は別計算となる点、同じ医療機関でも医科と歯科は別計算となる点、そして入院時の食費やベッド代は対象外となるものの、自己負担額を世帯で合算できる点がルールとして定められています。

引用元:がん情報サービス_医療費の負担を軽くする公的制度_(https://ganjoho.jp/public/institution/backup/public_insurance.html)

上記は70歳未満の方の区分ですが、70歳以上75歳未満、高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降等でも区分が用意されていますので、どこに該当するのかを把握しておく必要があります。

限度額適用認定証

予め医療費が高額となる場合には限度額適用認定証の手続きがおすすめです。

限度額適用認定証を保険証と一緒に医療機関に提示することで、医療機関での支払い額の自己負担額を上限までとすることができます。これにより、一時的な支払い・払い戻し手続きが不要になります。

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関であれば2021年10月からはマイナンバーで本人確認できれば自動で適用されるようになっています。

高額医療・高額介護合算療養費制度

同一世帯内にて同一医療保険加入者が毎年8月からの1年間で支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が基準額を超えた場合、超えた金額が支給される制度です。

基準額は70歳未満と70歳以上によって異なります。

70歳未満の場合には5つの、70歳以上の場合には4つの区分が用意されており、それぞれ所得区分によって異なります。

[PDF]参照元:介護保険制度の見直しについて(https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf)

所得税を医療費控除する

1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の合計が、一定以上だった場合に納めた税金の一部から還付される制度です。

となっています。

また、翌年の住民額税額は控除が反映された所得額となるので割安になるメリットもあります。そのため、該当する場合には申請しておきたいところです。

自営業やフリーランスなど確定申告を行っている方は普段行っている確定申告時に併せて申告すればよいのですが、サラリーマンの場合にはインターネットでの申請が可能です。

※1参照元:がん情報サービス_医療費の負担を軽くする公的制度_(https://ganjoho.jp/public/institution/backup/public_insurance.html)

医療費控除の対象になる費用

診療や治療に伴う費用に加えて通院交通費、介護保険サービス利用料の療養上の世話の対価に伴う部分、治療目的のマッサージや指圧、柔道整復師の施術費用や医薬品代が医療費控除の対象です。

まとめ

このように、高額な医療には控除があることが分かっていただけたのではないでしょうか。

しかし控除額に関しては細かい設定となっているので自己判断が難しいのも事実です。

医療機関には相談する窓口が用意されていますので自己判断せず、病院の窓口に相談してみると良いでしょう。

編集チームのまとめ

がんを治療していくには、高額な治療費が必要となる場合があり、そうした高額医療費に対して控除など費用を補助する制度が存在することがわかりました。しかし、これらの制度を利用するには、細かい設定や条件などがあり自己判断して申請していくのは少々難しいかと思われます。

医療費の補助制度などについては、医療機関にも相談窓口などが設けられていますので、まずはそういったところに相談してみるのがおすすめです。がん治療の中にも、保険制度の対象治療と対象外治療がありまので、事前に把握して相談するのも良いでしょう。

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