高齢になってがんと診断されると、治療費など費用面が気になる方もいると思います。「医療軽減措置ってどのようなもの?」「がん治療を受ける場合、自己負担額は何割になるのか知りたい」と思っている方もいることでしょう。
ここでは、医療軽減措置について詳しくご紹介します。がん治療にかかる費用について調べている方はぜひ参考にしてください。
ここでは、70歳以上の方の医療費軽減措置について詳しく解説します。
70歳以上の方は、受診時に高齢者受給者証の提出が必要です。病院に持っていくのを忘れたり紛失したりするなどの理由で高齢者受給者証を提示しないと、窓口での負担は3割になってしまうため注意しなければなりません。
負担割合が2割の方が一部負担金を3割で支払いを行った場合、加入している保険者に申請すると差額分が払い戻しになるケースがあります。
払い戻しの詳細については、加入している保険会社に直接お問い合わせください。
70~75歳未満の方の場合、医療費の自己負担割合が70歳未満の方よりも軽減されると言われています。ちなみに、受診する際、高齢者受給者証の提出が必要ですので、忘れないよう必ず持参しましょう。
医療費の自己負担は、70歳の誕生日の翌日から2割になります。各月1日が誕生日の方の場合、その月から2割となるため注意が必要です。(現役並み所得者は3割となっています。)
75歳以上の場合、後期高齢者医療制度が適用となります。後期高齢者医療制度は75歳の誕生日から加入でき、手続きは不要です。75際の誕生日を迎えるまでにお住まいの市町村から手渡しもしくは郵送で被保険者証が交付されます。
受診時、医療機関に後期高齢者医療被保険者証を提示すると、医療費における自己負担は1割になるのが特徴的です。(現役並みに所得を得ている方の場合、3割負担となっています)
※法改正により一部変更点があります。
令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、「2割」が新たに追加になりました。自己負担割合が1割の方のうち、一定以上の所得がある方は2割となっています。医療費について不明点がある場合、お住まいの区市町村または医療機関にお問い合わせください。
70歳以上の方には、がん治療にかかる費用の自己負担割合が軽減される「医療費軽減措置」という制度があることがわかりました。ただし、受診時に「高齢者受給者証」の提出を行わなかった場合、自己負担割合の軽減が受けられないので注意しましょう。
また75歳以上になると後期高齢者医療制度が適応されるため、自己負担割合が1割になる可能性があります。ご自身が何割負担なのか、お持ちの保険者証を確認しておくのもおすすめです。
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