がん治療で仕事を休職せざるを得なくなった場合、収入が途絶えることに不安を感じる方は少なくないでしょう。しかし、状況によっては傷病手当が利用できるため、治療に専念することも可能です。ここでは、傷病手当の利用方法や支給額、受けられる期間などについて解説しています。
傷病手当は、病気や怪我などによって仕事ができなくなり、勤務先から十分な報酬が得られない場合に支給される手当のことです。病気で休職した本人や、家族の生活の保障を目的としています。傷病手当を受けるためには、いくつか条件を満たす必要があります。
傷病手当が利用できるタイミングは、以下の条件を満たした場合です。
まず病気療養による休業で、かつ仕事に就けない状態でなくていけません。また、4日以上休業しており、期間中に給与の支払いがないことも条件となっています。
傷病手当の対象になる方は、下記のいずれかに当てはまる方です。
一般的な企業の場合、健康保険組合や協会けんぽに加入しているケースが多く見られます。なお、国民健康保険組合は、組合によって傷病手当対象の有無が異なります。
傷病手当を利用する際は、次の流れに沿って申請が必要です。
傷病手当の支給開始には、およそ1〜2ヶ月かかります。できるだけ早めに申請の準備を行いましょう。
傷病手当の支給額は、休業前の1年間に得た平均給与のおよそ3分の2です。
参照元:協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute.pdf)
傷病手当の支給期間は、支給開始日から通算で1年6ヶ月です。期間中に仕事へ復帰した場合、出勤期間は1年6ヶ月に含まれません。
参照元:協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute.pdf)
市区町村が管理する国民健康保険には、残念ながら傷病手当や類似制度がありません。しかし、職能団体が定める国民健康保険組合については、傷病手当制度を設けている場合があります。気になる方は、加入している組合に問い合わせてみましょう。
もしがんが再発したり、転移したりした場合、条件によっては傷病手当を受け取ることが可能です。再発や転移は同じ病気とみなされますので、傷病手当を支給された期間が1年6ヶ月に満たない時は、残りの期間が支給対象になります。仮に1年1ヶ月で仕事へ復帰し、その後再発や転移で休業した場合、残りの5ヶ月は傷病手当が支給されます。
一方、がんの再発が初発とは異なる病気とみなされた時は、新たに傷病手当の支給対象となります。この場合、支給開始日から通算で1年6ヶ月傷病手当を受け取れます。
がん治療・療養の関係で仕事を休まざるを得なくなったら、傷病手当の利用を検討してみるとよいでしょう。受給条件はいくつかあるものの、満たした場合は通算で1年6ヶ月間、給与の3分の2程度の手当を受け取れます。ただし、支給開始までには時間がかかるため、利用したい方は、早めに勤務先と医師に相談することをおすすめします。
仕事をされている方にとって、がんの治療のため休職せざるを得なくなった時、まず心配になるのがその間収入が途絶えてしまうことでしょう。そんな時に活用できると安心なのが、「傷病手当」になります。
病気で休職した本人や家族の生活の保障を目的としたこの制度は、勤務先から十分な報酬を得られなくなったがん患者さんにも適応となります。ただ支給を受けるためには、該当者となり得ているかどうかなどいくつかの条件を満たす必要がありますので、あらかじめチェックし早めに勤務先や医師に相談することがおすすめです。
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